(平成22年9月28日茨城県条例第37号)
この条例は,歯と口腔の健康づくりが県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し,その基本理念を定め,県,保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等の責務並びに市町村及び県民等の役割を明らかにするとともに,歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定等について定めることにより,80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つことを目的とした8020・6424運動(以下「8020・6424運動」という。)の下,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民が豊かな生活を送ることに寄与することを目的としています。
なお、「茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例の一部を改正する条例」が令和7年3月27日に公布・施行されました。